休職中の従業員から残業代を請求されたが、証拠が不十分にもかかわらず積極的に主張を行い、請求を退けた事例

従業員の職種:短距離ドライバー

相談の内容

休職中の従業員の弁護士から残業代や過重労働の強制されたことによる損害賠償などを請求されました。
この従業員は勤務態度も悪く、過重労働などさせていないのですが、どうしたらよいでしょうか。

対応内容・結果

1 残業代の計算

相談を受けた後、当方は、残業代の計算根拠となる運転日報等を検討しましたが、記載が不十分で他に適した資料もありませんでしたので、正確に計算をすることができませんでした。
そのため、資料が不十分であることを前提に、労働実態の調査を行い、会社の従業員の労働実態からすると残業代は発生していないことを主張しました。

2 立証責任

労働時間、すなわち、いわゆる残業をしていることの立証責任は労働者側にあります。
つまり、残業をしていることの立証は労働者がしなければなりません。
本件は、おそらく相手方が立証できないと判断し、裁判を起こすこともなく、時効期間が経過し、解決に至りました。

本件のポイント

労働時間が争点となる場合、労働時間の立証は労働者側にあります。
交渉でも裁判でも立証責任を意識しながら進めていくことが肝要です。

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