よくあるご相談
上記のようなお悩みをお持ちの会社様は牧野太郎経営法律事務所にご相談ください
あなたの会社は大丈夫ですか?
運送業で対策をしているのに、残業代請求が認められるリスクのあるパターン




運送・物流業者が直面する
2024年問題
運送業では36協定の特別条項における残業の上限規制は2024年4月から適用されます。これらは罰則付きの規制であるので、上限規制の内容を把握して適切に対応していかなければなりません。
2023年問題にも注意が必要
また、2023年4月からから、中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、25%から50%に引き上げられることに加え、未払い残業代の消滅時効(残業代請求期間)が従前の2年から3年に延長になったものが、最大限適用になります。運送・物流業界では、この2つの改正が、ドライバーの残業代請求を増加させる可能性も考えられます。
トラック運転者の改善基準告示概略
現行 | 2024年4月以降 | |
---|---|---|
1年の拘束時間 | 3,516時間以内 | 原則3,300時間以内 |
1か月の拘束時間 | 原則293時間(最大320時間※)以内 | 原則284時間(最大310時間※)以内 |
1日の休憩時間 | 継続8時間以内 | 継続11時間以上を基本とし、9時間が下限 |
※労使協定により延長可
出展:厚生労働省ホームぺージ 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」
労働問題関連のサポートプラン
スピーディーな請求対応

■残業代等の請求対応はスピードが重要です。
■残業代発生の有無の判断を素早く行います。
■遅延損害金や付加金等で会社の支払額が増加することを防止する必要があります。
残業代等の労働問題
予防体制の構築

運送・物流・タクシー事業においては、対策をしないと従業員から1000万円に近い未払残業代を請求されることもあります。
予期しない多額の残業代等の支払いを防ぐために規則・賃金規定等を整備し、将来の労働問題に備えることが重要です。
顧問契約

運送・物流業・タクシー事業の法律問題に詳しい弁護士が、継続的に顧問弁護士として残業代等の労働問題以外についてもサポート致します。
当事務所の弁護士による残業代請求サポート事例

突然出社しなくなった従業員から100万円を超える残業代を請求されたが、残業代請求を退け、従業員に貸し付けていた金銭を回収できた事例

辞めた従業員から1500万円を超える残業代を請求されたが、運転日報上不利にもかかわらず、積極的に主張・立証を行い、約600万円で解決できた事例
こんなにも高額な未払い残業代をキャッシュで支払うと会社の運転資金が回らなくなるのですがどうしたらよいでしょうか。

休職中の従業員から残業代を請求されたが、証拠が不十分にもかかわらず積極的に主張を行い、請求を退けた事例
この従業員は勤務態度も悪く、過重労働などさせていないのですが、どうしたらよいでしょうか。

残業代の請求を未然に防ぐことができた事例
どのような対策をしたらよいでしょうか。
当事務所の特徴と方針
- 初回相談無料
- 会社側の相談に特化
- 運送・物流業の
残業問題サポートに注力 - 東海3県を中心に全国対応
- 交通至便
(名古屋市営地下鉄鶴舞線
「浄心駅」徒歩3分) - 弁護士は運送・物流業の
残業代問題法律相談の
経験が豊富
アクセス
愛知県名古屋市西区城西四丁目5番4号 浄心すみれビル404号室
交通アクセス
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分