【辞めた会社に残業代を請求】退職後でも請求は可能?手続き・注意点を弁護士が解説
「辞めた会社だから、未払いの残業代があっても請求できないだろう……」と諦めていませんか?
実は、会社を退職した後でも、未払いの残業代を請求することは法律で認められています。
在職中は立場上、請求しづらかったという方も、退職後であれば気兼ねなく手続きを進められるのではないでしょうか。
この記事では、辞めた会社に残業代を請求できる法的根拠から、具体的な手続きの流れ、請求できる期間(時効)、そして「会社と揉めるのが怖い」と感じる場合の対処法まで、弁護士がわかりやすく解説します。
退職後に残業代を請求できる法的根拠
退職後に残業代を請求できるのは、それが労働の対価として支払われるべき「賃金」だからです。
残業代請求は、過去に行った時間外労働に対して支払われていない賃金を求める、労働者の正当な権利です。この権利は、会社に在籍している従業員だけでなく、退職した元従業員にも同様に認められています。
退職したからといって、過去に働いた分の賃金を受け取る権利がなくなることはありません。
何年前までさかのぼって請求できる?【時効】
残業代を請求する権利には、「消滅時効」というタイムリミットがあります。この期間を過ぎてしまうと、たとえ未払いの残業代があったとしても、会社側が「時効なので支払いません」と主張(時効の援用)すれば、請求できなくなってしまいます。
残業代の請求権は、給料日から3年で時効にかかります。つまり、最大で過去3年分の未払い残業代をさかのぼって請求できることになります。
時効の進行を止めるためには、内容証明郵便で請求書を送るなどの「催告」という手段があります。催告を行うと、時効の完成が6か月間猶予され、その間に訴訟や労働審判といった法的手続きをとることで、時効の成立を阻止できます。
時効が迫っている場合は、一日でも早く行動を起こすことが重要です。
辞めた会社に残業代を請求する基本的な流れ
辞めた会社に残業代を請求する場合、いきなり裁判を起こすケースは少なく、まずは話し合いによる解決を目指すのが一般的です。
証拠を集める
まず、請求する未払い残業代が具体的にいくらになるのかを計算する必要があります。そのためには、自分がどれくらいの時間、残業していたかを証明するための「証拠」が非常に重要になります。
【証拠となる資料の例】
- タイムカード
- 業務日報、報告書
- パソコンのログイン・ログオフ記録
- 業務用メールの送受信記録
- 個人的に記録していた日記や手帳のメモ
手元にこれらの証拠がなくても、諦める必要はありません。弁護士に依頼すれば、弁護士から会社に対して証拠の開示を求めることができます。会社がこれを拒否したとしても、裁判手続きになれば提出せざるを得なくなることがほとんどです。
(参考:残業代を請求するための証拠集め)
残業代を計算する
証拠が集まったら、残業代の金額を計算します。
【残業代の基本計算式】
残業代=1時間あたりの賃金(時間単価)×時間外労働等の時間数×割増率
具体的な計算は、主に以下の3つのステップで行います。
①1時間あたりの賃金(時間単価)を算出する
②残業時間・休日労働時間・深夜労働時間を集計する
③各労働時間に対応する割増率を乗じて割増賃金を算出する
以下、各ステップについて詳しく解説します。
①1時間あたりの賃金(時間単価)を算出する
時間単価は、賃金の支払い方法によって計算方法が異なります。
■月給制の場合
月給制の場合、時間単価は原則として以下の計算式で算出します。月によって所定労働時間数が異なることが多いため、1か月の平均所定労働時間数を用います。
時間単価=割増賃金の基礎となる賃金(月額)÷1か月の平均所定労働時間数
1か月の平均所定労働時間数は、次の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間÷12ヶ月
■時給制の場合
時給制の場合は、その時給額がそのまま時間単価となります。
■割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)について
算定基礎賃金は、給与の支給項目から以下の手当を除外して算出します。これらは労働の対価というよりは、労働者個人の事情に応じて支給されるものであるため、除外されるのです。
【除外される手当】
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当(住宅費用に応じて支給されるものに限る)
- 臨時に支払われた賃金(慶弔見舞金、私傷病手当、退職金など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)
※役付手当、技能・資格手当、精勤手当などは算定基礎賃金に含まれます。
②残業時間等を集計する
次に、割増賃金の対象となる各労働時間を1か月分集計します。この際、1日ごとの時間数を端数処理せずに合計します。
- 時間外労働時間:法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間
- 法定休日労働時間:週1日または4週4日の法定休日に労働した時間
- 深夜労働時間:午後10時から翌午前5時までの間に労働した時間
③割増賃金を計算する
算出した時間単価と集計した労働時間に、それぞれ定められた割増率を乗じて割増賃金を計算します。
割増率は労働基準法で下限が定められており、就業規則等でこれを上回る率が定められていれば、その率に従います。
【主な割増率】
| 労働の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働 | 25%以上 |
| 時間外労働(月60時間超) | 50%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
| 深夜労働(午後10時〜午前5時) | 25%以上 |
なお、労働時間が重複する場合、割増率は合算されます。
- 時間外労働が深夜に及んだ場合:50%以上(25%+25%)
- 法定休日労働が深夜に及んだ場合:60%以上(35%+25%)
ただし、会社の所定労働時間を超えても法定労働時間(1日8時間)の範囲内である「法内残業」については、割増賃金の支払いは法律上義務付けられておらず、通常の賃金を支払えばよいとされています。
会社に請求する(直接 or 弁護士)
残業代の金額が計算できたら、会社に支払いを求めます。請求方法には、自分で直接行う方法と、弁護士に依頼する方法があります。
一般的には、まず「内容証明郵便」を利用して、会社に請求書を送ります。内容証明郵便とは、誰が・いつ・どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスです。これは、後で「そんな手紙は受け取っていない」と言われるのを防ぎ、時効を中断させるための「催告」の証拠にもなります。
請求書を受け取った会社は、社内で事実確認を行い、対応を検討します。この段階で会社が支払いに応じれば、問題は解決します。
しかし、会社が請求を無視したり、金額について争ってきたりすることも少なくありません。そのような場合は、弁護士に交渉を依頼することを検討しましょう。
(参考:未払い残業代請求を弁護士に相談・依頼するメリットは何か)
「会社と揉めるのが怖い」場合はどうする?
「辞めた会社とはいえ、トラブルになるのは避けたい」「直接会社と交渉するのは精神的に負担が大きい」と感じる方は多いでしょう。
そのような場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として、法的な根拠に基づいて会社と交渉を行ってくれます。自分で直接会社とやり取りする必要がなくなるため、精神的なストレスを大幅に軽減できます。
また、残業代請求は、必ずしも裁判に発展するわけではありません。実際には、裁判になる前の交渉段階で「和解」に至るケースが非常に多いです。労働者側にとっては「早期解決」、会社側にとっては「訴訟リスクの回避」というメリットがあるため、お互いの落としどころを見つけて解決を図ることが多いのです。
和解の際には、合意内容を他言しないという「口外禁止条項」を入れることで、他の従業員への影響を心配する会社の懸念を払拭し、柔軟な解決をしやすくなることもあります。
こんな場合は今すぐ相談をおすすめします
未払い残業代の請求では、本来の残業代に加えて、以下の金銭を請求できる可能性があります。これらは法的に認められた権利ですが、請求には専門的な知識が必要になるため、心当たりのある方は弁護士への相談を強くおすすめします。
■遅延損害金
本来の給料日に支払われるべきであった賃金が支払われなかったことに対する利息です。退職した労働者が請求する場合、年利14.6%という高い利率で請求できます。
■付加金
会社が悪質だと裁判所に判断された場合に、未払い残業代と「同額」の支払いを命じられることがあるペナルティです。つまり、請求額が最大で2倍になる可能性があります。
■慰謝料
長時間労働が原因で心身に不調をきたした場合(うつ病や心疾患など)や、職場でパワハラなどがあった場合には、それによる精神的苦痛に対する慰謝料を請求できるケースもあります。
これらの請求を適切に行うことで、最終的に受け取れる金額が大きく変わる可能性があります。「自分の場合はどうだろう?」と少しでも思ったら、まずは専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
当事務所では、残業代請求に関するご相談は初回無料でお受けしております。Zoomなどを利用したオンライン相談も可能ですので、お早めにご相談ください。
ご相談はこちらからお受けしております。



